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通所リハビリテーション

医療法人社団新緑会こうづ整形外科

(介護予防)通所リハビリテーション利用約款

 

(約款の目的)

第1条 医療法人社団新緑会 こうづ整形外科(以下「当事業所」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、(介護予防)通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は、当事業所に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。

 

(適用期間)

第2条 本約款は、利用者が(介護予防)通所リハビリテーション利用同意書を当事業所に提出したのち、効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。

2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当事業所の(介護予防)通所リハビリテーションを利用することができるものとします。

 

(利用者からの解除)

第3条 利用者及び扶養者は、当事業所に対し、利用中止の意思表明をすることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本約款に基づく(介護予防)通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び扶養者は、速やかに当事業所及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。

但し、利用者が正当な理由なく、(介護予防)通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当事業所にお支払いいただきます。

 

(当事業所からの解除)

第4条 当事業所は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく(介護予防)通所リハビリテーションサービスの利用を解除・終了することができます。

① 利用者が要介護認定において自立と認定された場合

② 利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合

③ 利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を1か月分以上滞納しその支払いを督促したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合

④ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当事業所での適切な(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供を超えると判断された場合

⑤ 利用者又は扶養者が、当事業所、当事業所の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により利用させることができない場合

⑦ 2か月間ご利用がない場合

 

(利用料金)

第5条 利用者及び扶養者は、連帯して、当事業所に対し、本約款に基づく(介護予防)通所リハビリテーションサービスの対価として、利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当事業所は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。

2 当事業所は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月10日頃までに発行し、所定の方法により交付します。利用者及び扶養者は、連帯して、当事業所に対し、当該合計額をその月の20日までに支払うものとします。

3 当事業所は、利用者又は扶養者から、1項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は扶養者の指定する者に対して、領収書を所定の方法により交付します。

(記録)

第6条 当事業所は、利用者の(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。(診療録については、5年間保管します。)

2 当事業所は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。但し、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。

 

(身体の拘束等)

第7条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

 

(秘密の保持及び個人情報の保護)

第8条 当事業所とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する個人情報の利用目的をする際には、あらかじめ文書により同意を得ます。また正当な理由なく第三者に漏らしません。

  2 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。

 

(緊急時の対応)

第9条 当事業所は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。

2 前項のほか、通所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当事業所は、利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。

 

(事故発生時の対応)

第10条 サービス提供等により事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を講じます。

2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。

3 前2項のほか、当事業所は利用者の家族等利用者又は扶養者が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。

 

(要望又は苦情等の申出)

第11条 利用者及び扶養者は、当事業所の提供する(介護予防)通所リハビリテーションに対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができます。

 

(賠償責任)

第12条 (介護予防)通所リハビリテーションの提供に伴って当事業所の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当事業所は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。

2 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び扶養者は、連帯して、当事業所に対して、その損害を賠償するものとします。ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務、もしくは施設の職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を斟酌してその賠償額の減額または免除をすることができるものとします。

 

(利用契約に定めのない事項)

第13条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は扶養者と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。

 

重要事項説明書

医療法人社団新緑会 こうづ整形外科

(介護予防)通所リハビリテーションのご案内

(令和6年6月1日現在)

1.施設の概要

(1)施設の名称等

・施設名       医療法人社団新緑会 こうづ整形外科

・開設年月日     平成23年7月1日

・所在地       千葉県八千代市八千代台西9丁目2-11〈メディパーク八千代台〉

・電話番号      047-405-3021     ・ファックス番号  047-405-3022

・管理者名      神 津  教 倫

・介護保険事業所番号 1210412023号

 

(2)医療法人社団新緑会 こうづ整形外科 

(介護予防)通所リハビリテーション事業所の施設の職員体制

   

   ・管理者(院長)                 1人(兼務)

   ・医師(管理者が兼務)              1人以上(兼務)

   ・理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚療法士  1人以上(兼務)

   ・看護職員若しくは介護職員             2人以上(兼務)

 

(3)通所定員    1日48名まで

 

(4)事業の実施地域

   八千代市、習志野市、千葉市花見川区、船橋市、市原市

 

(5)業日及び営業時間

  ・毎週月曜日、金曜日は    午前9時00分から午後1時00分

                 午後2時30分から午後8時00分

・毎週火曜日、水曜日、木曜日は午前9時00分から午後1時00分

               午後2時30分から午後6時00分

・毎週土曜日は        午前9時00分から午後1時00分

   但し、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除く。

  ・また8月13日~15日を夏季休暇として除く。(変更時には事前通知をする)

 

 

2.サービス内容

① (介護予防)通所リハビリテーションサービス計画の立案 

② 医学的管理・看護・介護

③ リハビリテーション

④ 相談援助サービス

⑤ その他

*これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。

 

 

3.協力医療機関等

当事業所では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

・協力医療機関

・名 称      医療法人社団新緑会こうづ整形外科<八千代画像センター>  

・住 所      千葉県八千代市八千代台西9-2-11 メディパーク八千代台

  ・電話番号     047-405-3021                      

・協力歯科医療機関

・名 称      グリンデンタルクリニック

・住 所      千葉県八千代市八千代台西9-2-11 メディパーク八千代台

     ・電話番号     047-481-3433

 

 ◇緊急時の連絡先

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

 

4.事業所利用に当たっての留意事項

 

  • 飲酒・喫煙

飲酒及びアルコール類の持ち込みは一切ご遠慮願います。

  • 火気の取扱い

火の取り扱いは、一切禁止させて頂きます。

  • 危険物・発火物の持ち込み

危険物(ナイフやはさみ等の刃物類)・発火物の持ち込みは利用者様の安全確保の為、禁止とさせて頂きます。

  • 勧誘・個人売買

当施設内で他のご利用様・ご同伴者様に対する宗教活動及び政治活動等に関する勧誘や個人売買はご遠慮下さい。

 

  • 設備・備品の利用

  必要となる介護用品(車椅子)事業所でお貸しできる物もありますので、ご相談下さい。

  • 所持品・備品等の持ち込み

各介護用品(車椅子・シルバーカー等)をお持ちになる場合は、お名前の記入をお願いします。

  • 金銭・貴重品の管理

金銭の持ち込みは原則ご遠慮頂きます。ただし、お小遣い等を持ち込まれた場合は小額程度(1000円)の自己管理でお願い致します。高価な時計、指輪、ネックレス等の貴金属類、品物の施設への持込はご遠慮頂きます。なお、高額の金銭や上記品物を持ち込まれた際、当事業所では保障致しかねます。

 

5.非常災害対策

・防災設備  消火器設置、火災報知器等

・防災訓練  年4回以上

 

 

 

6.禁止事項

当事業所では、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

 

7.事故発生の防止及び発生時の対応

  医療法人社団新緑会 こうづ整形外科 (介護予防)通所リハビリテーション事業所は、通所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、通所者の家族等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。

  医療法人社団新緑会 こうづ整形外科 (介護予防)通所リハビリテーション事業所は、通所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。

 

 

8.要望及び苦情等の相談

要望や苦情・サービス利用や個人情報の取り扱いなどは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応致します。また管理者に直接お申し出いただくこともできます。

  • サービスに対する相談や苦情については、下記へご連絡ください。

  電話番号     047-405-3021

  FAX番号      047-405-3022

 

(介護予防)通所リハビリテーションについて

(令和6年6月1日現在)

1.介護保険証の確認

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

 

2.(介護予防)通所リハビリテーションについての概要

(介護予防)通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス計画に基づき、当事業所を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、(介護予防)通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。

 

3.事業の実施地域

  八千代市、習志野市、千葉市花見川区、船橋市、市原市

 

4.業日及び営業時間

  ・毎週月曜日、金曜日は    午前9時00分から午後1時00分

                 午後2時30分から午後8時00分

・毎週火曜日、水曜日、木曜日は午前9時00分から午後1時00分

               午後2時30分から午後6時00分

・毎週土曜日は        午前9時00分から午後1時00分

   但し、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除く。

  ・また8月13日~15日を夏季休暇として除く。(変更時には事前通知をする)

 

 

5.利用料金

(1)通所リハビリテーションの基本料金

① 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。)

〔2時間以上3時間未満〕

 

 ・要介護1           383単位

  ・要介護2           439単位

  ・要介護3           498単位

  ・要介護4           555単位

  ・要介護5           612単位

 

(2)介護保険内加算料金(上記基本料金の他に必要に応じて料金が加算されます)

① リハビリテーションマネージメント加算 イ(1~6か月)      

                                              (6か月以上)   

② リハビリテーションマネージメント加算 ロ(1~6か月)     

                                            (6か月以上)    

③ リハビリテーションマネージメント加算 ハ(1~6か月)      

                                            (6か月以上)    

④ 医師が利用者等に説明し、利用者の同意を得た場合        

                                           

⑤ サービス提供体制強化加算〈Ⅲ〉                   6単位/日

⑥ 科学的介護推進体制加算                      40単位/月

 

(3)介護予防通所リハビリテーションの基本料金

 施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度及び利用時間によって利用料が異なります。) 

    ・要支援 1        2268単位/月

  ・要支援 2        4228単位/月   

 

(4)介護保険内加算料金(上記基本料金の他に必要に応じて料金が加算されます)

 

① サービス提供体制強化加算〈Ⅲ〉      要支援1          24単位/月

要支援2         48単位/月

② 科学的介護推進体制加算                      40単位/月

 

※利用料金は令和6年4月1日介護報酬改正に基づく算定料金となっております。

市・区役所ホームページ等で確認出来ます。

※介護サービス費の自己負担金額は、1単位10.55円の料金の1割から3割のいずれかです。

 

 

 

 

(1)その他の料金

  ① 加圧トレーニング(介護保険で通リハに利用の方に自費設定)  1,000円/回

                                      (税別)

  ② 各種診断書・証明書等の発行       検査項目・証明項目により異なります。

  ③ 健康管理費   実費(インフルエンザ予防接種等にかかる費用)

  ④ キャンセル料(前日の18:00までに連絡がなかった時。但し、要支援は除く)            

1,000円/回

                                      (税別)

⑤ オムツ及びリハビリパンツ使用料                   50円/枚
(税別)

 

(2)支払い方法

・ 毎月10日頃までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の20日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。

・ お支払い方法は、特別な例を除き口座振替をお願いしております。

 

 

 

 

個人情報の利用目的

医療法人社団新緑会 こうづ整形外科では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について利用目的を以下のとおり定め必要な場合については利用することとします。

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】

〔当事業所内部での利用目的〕

・当事業所が利用者等に提供する介護サービス・介護保険事務

・介護サービスの利用者に係る当事業所の管理運営業務のうち

 -会計・経理

 -事故等の報告

 -当該利用者の介護・医療サービスの向上

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕

・当事業所が利用者等に提供する介護サービスのうち

 -利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支

援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、 照会への回答

 -利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合

 -検体検査業務の委託その他の業務委託

 -家族等への心身の状況説明

・介護保険事務のうち

 -保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出

審査支払機関又は保険者からの照会への回答

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等

【上記以外の利用目的】

〔当事業所の内部での利用に係る利用目的〕

・当事業所の管理運営業務のうち

 -医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

 -当事業所において行われる学生の実習への協力

 -当事業所において行われる事例研究

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕

・当事業所の管理運営業務のうち

 -外部監査機関への情報提供     上記のとおり説明を受け、同意します。

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